iDeCoって何?iDeCoのここが凄いを解説

iDeCoとは、個人型確定拠出年金、つまり任意加入できる私的年金制度です。

自身の年金の加入条件により、会社員であれば月間最大23,000円の資産運用が可能となります。

なのでもっと簡単に言うと、老後のための資産形成の一つです。

よく耳にする年金との違いは、毎月支払う掛け金を元手に資産運用を行うので、選択する商品にもよりますが将来受け取れる額が運用成績によって変動する点です。

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iDeCoのメリット

  • 掛け金が所得控除
  • 運用益が非課税
  • 受取時の税制優遇

掛け金が所得控除

掛け金の全額が所得控除の対象となるため、節税となります。

所得控除とは、課税対象を減らすことで税金を間接的に減らす控除です。

掛け金は、会社員であれば最大23,000円/月まで設定可能でので、もし毎月23,000円を掛け金として設定した場合、年間の拠出額は276,000円となります。

この276,000円に対して、所得によって異なる税率分が所得控除がされます。

例えば年収400万円の場合、所得税が20%、住民税が10%、合計30%が税率となります。

つまり、276,000円×0.3=82,800円が年間に節税できる金額となります。

専業主婦(夫)等で所得税や住民税を支払っていない場合、iDeCoに掛金を拠出しても、所得控除の効果はないので注意が必要です。

運用益が非課税

投資信託等を運用した場合、運用益に対して通常20.315%の税金がかかります。

しかしiDeCoの場合、この運用益が非課税となります。

加えて、始める年齢にもよりますが、この非課税期間が長いのも特徴です。

iDeCoを調べると、「NISA」や「つみたてNISA」という単語が出てきますが、これらとiDeCoは全く異なる制度です。

しかし、運用益の非課税期間が設定されている点で共通しているため、比較されることも多々あります。

その非課税期間に焦点を当てて比較すると、以下のようになります。

iDeCo
NISA
つみたてNISA
運用期間
60歳まで
最大5年
最大20年

iDeCoは、長期運用することで複利効果を期待できるため、長期の非課税期間はメリットとなります。

複利とは簡単に言うと、掛け金+運用益を資金源として運用することで、更なる利益を得ることです。

反対の単利は、掛け金のみを資金源として運用することで得る利益です。

またこの非課税である点は、専業主婦(夫)等で所得税や住民税を支払っていない場合でもメリットとなります。

受取時の税制優遇

老齢給付金として、iDeCoは原則60歳から受け取りができるようになります。

受取方法
「年金」受取
分割して受け取る方法。公的年金等控除を受けることが可能
「一時金」受取
一括で受け取る方法。退職所得控除を受けることが可能
併用
「年金」と「一時金」を併用する方法

iDeCoのデメリット・注意点

  • 元本割れのリスク
  • 原則60歳まで引出が不可
  • 各種手数料が発生

元本割れのリスク

元本変動型の商品を選んだ場合、元本割れのリスクがあります。

原則60歳まで引出が不可

以下の場合を除いて、60歳まで引出が不可です。

  • 加入者が死亡した場合
  • 加入者が障害を負った場合
  • 脱退一時金を受け取れる5つの要件を全て満たした場合

各種手数料が発生

初回時、運用時等に各種手数料が発生します。

タイトル
加入・移換時手数料
2,829円:国民年金基金連合会に初回1回のみ支払
加入者手数料
105円:国民年金基金連合会に都度支払
運営管理手数料
0円~:iDeCoを登録した金融機関に都度支払
資産管理手数料
66円:事務委託先の信託銀行に都度支払
還付手数料
1,048円:国民年金の未納があった場合、国民年金基金連合会に支払
還付手数料
440円:国民年金の未納があった場合、事務委託先の信託銀行に支払
給付手数料
440円:給付を受ける時、事務委託先の信託銀行に支払
移換時手数料
4,400円:他の金融機関のiDeCoまたは企業型確定拠出年金に移換する際に発生する費用

なお、記載の金額は、登録する金融機関によって異なる場合もありますのでご注意ください。

iDeCoの運用について

iDeCoを始めるに当たって、初めに運用する商品を選択します。

運用中に商品や掛け金額を変更したくなった場合、変更することも可能です。

商品を変更する場合、以下の2種類の方法があります。

  • 配分変更
  • スイッチング

配分変更

毎月の掛金で購入する、運用商品や配分割合を変更することです。

つまり、「未来」の運用商品や配分割合を変更することです。

過去の積み立て資産の割合等はそのままです。

スイッチング

毎月の掛金で購入済みの、運用商品や配分割合を変更することです。

つまり、「過去」の運用商品や配分割合を変更することです。

これまで購入してきた商品を売却して、別の商品を購入する、つまり売買がセットになっている点は注意が必要です。

また、売却する投資信託によっては「信託財産留保額」という費用がかかる場合もあるので注意が必要です。

掛け金額の変更(補足)

所定の書面を提出することで掛け金額の変更は可能ですが、年に1回のみです。

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